障害者基本法(昭和45年法律第84号) (定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」 と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
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