節税虎の穴-節税への道
節税とは多数の税制が絡み合ういわば知識の異種格闘技である!
税金を搾取される今の現状を打破し、強大な国税に立ち向かうことのできる「節税の虎」を育成することが当ブログの目的である。
今こそ立ち上がれ!前途ある若き虎たちよ!

節税策を随時UPしていきますので応援よろしくお願いします。




節税に繋がる法人税申告書のチェックポイント

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相互リンクいただいている専門家様
全国初税理士事務所が行う固定資産税見直しサービス!!
固定資産税見直し相談所

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創業補助金の補助対象者についてヒアリングしたのでまとめておきます。

節税の得意な税理士のミスターXです。

ちょっと創業補助金の補助対象者について調査したのでまとめておきます。
(というのもハードルが高いのかなぁと思っていたのですが、採択事例を見たところ大したことがないものがたくさん選ばれていたので。)

創業補助金とは
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業や既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、また、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。
引用:独立行政法人中小企業基盤整備機構

この中の起業・創業補助金の補助対象者は下記の様に定められています。
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者

具体的には下記のように定義されています。(創業補助金の定義より)
・これから創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合の設立を行う者

・第1回募集開始日の翌日(平成25年3月23日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合の設立を行った者。この場合の応募主体は、個人事業主・会社等の代表者となります。

オープンされている情報があまりにも漠然としているので、関西ニュービジネス協議会につっこんだヒアリングを行い、聞いたことを下記にメモしておきます。

・既に事業を行っている法人が新しく子会社を設立して事業をはじめる場合には、その子会社は補助対象者に該当するのか?
適用期間内に新たに法人を設立しているのであれば、「創業」とみなされるためOK。
ただし、大企業の子会社の場合はNG。

・既に法人を設立して事業を行っている法人の代表者が個人事業として事業をはじめる場合には、その個人事業は対象になるのか?
個人事業として事業をはじめるのであれば、「創業」とみなされるためOK。(「専ら」要件はないみたいですね。)

・法人と個人事業で創業補助金のW適用は可能なのか?
創業補助金の適用は代表者又は個人事業主一人につき一回しか受けられないそうです。

・法人を複数設立した場合は各法人で創業補助金の適用が可能なのか?
代表者が同じ場合には、その内の1社しか創業補助金の適用は受けれないそうです。ただし、代表者が異なる場合には適用可能なようですよ。

・上記の補助対象者の要件を充足する法人又は個人が既存の店舗とは別に、新店舗を開設する場合は適用対象となるのか?
新店舗の開設は「創業」ではなく「拡張」として取り扱われることから、例え既存の業種と全く異なる事業を新店舗で行うのであったとしても適用除外となるようです。

ってことは、子会社を設立するか個人事業で助成金を申請したら意外とイケルってことですね!?

ミスターX






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